外国人技能実習制度が2年延長し最長5年間へ
【新法案が可決成立!平成29年11月より開始されます】
新法案について詳しくはこちら
新制度について、様々な情報が飛び交っています。
- 「技能実習制度が5年に延長!」
- 「建設分野だけ?!」
現在最長3年の技能実習生の制度が2年間延長され最長5年になるという記事が新聞等を賑わせています。しかし・・・ 「建設分野だけ延長/全ての職種で延長」や「もうすぐ開始/現在もまだ検討中」 と相反するような情報が飛び交い一体何が正解なのか?判りづらくなっています。
実はこの情報どちらも正解
技能実習を満了した実習生に対し日本滞在2年間延長する制度が「2種類」実施されようとしているのです。
新制度1:外国人建設就労者の受け入れ事業 | 新制度2:あたらしい技能実習生制度 |
増大する建設需要対応の人材確保の為の制度です | 「技能実習制度」適正化する為の新たな制度です |
実際に開始しております | 平成29年11月より開始予定 |
現在の技能実習制度とは完全に別の制度となります。 | 単純に受入れ期間を延長する為ものではなく、1〜3年目を含め1から適正に運営される為に改正された制度です。 |
2つの制度が似ている為に混乱も・・・
問題はこの2つの制度が運用に関しては似て非なるものとなっており、 2つの相反する情報が入り乱れているように見える結果となっている現状といえます。
2種類の新制度のイメージ
2つの制度の違いを簡単に説明します。
新制度1「外国人建設就労者の受入」について【新制度開始済】
この制度は東日本大震災からの復興、そして2020年の東京オリンピック開催と建設需要の増大に対応するために国内の人材だけでは足りない部分を外国人の即戦力の人材を活用する為に制定されました。 つまりこの制度の目的はあくまでも「労働者」の確保です。 建設需要に対応するために「外国人の即戦力の人材」という基準をもうけ、その基準をクリアする人材が、「3年間技能実習を満了した実習生」とした制度です。
この制度で日本に滞在する為の在留資格は「特定活動」となります。
※この制度は開始されました
この制度が開始され、実際にこの制度にて受け入れされている方もいらっしゃいます。通常の技能実習制度とは様々な面で異なりますので、組合までお問い合わせください。
新制度2「あたらしい技能実習制度」について。【平成29年11月開始予定】
こちらは現在の技能実習生制度を拡張する制度として3年間の満了後にあと2年実習を続けることが可能となる制度です。 現在最長3年の実習が認められている70足らずの職種全てに対し、2年間延長可能となるだけでなく、介護士も技能実習可能となるよう職種の拡大も検討されています。
こちらの資格は従来の[1年目:技能実習1号、2,3年目技能実習2号]に続き【技能実習3号】で在留となる予定ですが、 単純に2年延長になると言うものではありません。1年目から全ての期間において様々な改正が行われる「新制度」なのです。
つまりは技能実習の目的である、「技能移転による国際貢献」を適正に深める為の制度であり、労働者を求人する為の制度ではありません。
※この制度はまだ開始されていません。
2016年10月に関連法案が衆議院にて可決成立いたしました。
2016年11月に関連法案が参議院でもにて可決成立し、同月中に法律が公布されました。
今後、公布の日から1年以内の施行に向けて、準備を進めていくことになります。
新法案について詳しくはこちら
二つの制度の対比表
外国人建設就労者の受入 | あたらしい技能実習制度 | |
対象者 | (建設関係の)技能実習を満了した者 | 技能実習を満了した者 |
---|---|---|
延長期間 | 2年間(一部条件にて3年間あり) | 2年間 |
在留資格 | 特定活動 | 技能実習1、2、3号(3号新設) |
目的 | 人手不足解消の為の緊急措置 | より深い技能の習得 |
転職 | 可能 | 不可能(条件により一部可) |
開始時期 | 開始済み | 新制度ための法律が公布されました。平成29年11月中に開始予定です |
主体となる監督省庁 | 国土交通省 | 法務省・厚生労働省 |
その他 | 監督省庁が変更になる為従来の実習生とは違う書類は報告書が必要 | 従来の制度のとは異なる為、3号受け入れ可能な条件や申請時に必用な書類も従来の制度と大きく異なります |
以上のように目的が異なる制度が並存する形になる予定です。
実際の企業様と技能実習生にとっての新制度とは?
企業様にとっては・・・
特に建設関連の企業様はどちらの制度も利用可能ですので、「どちらを利用したらいいの?」という疑問もわいてきます。 建設就労で受入れる場合でも、技能実習1号2号の期間(1年目〜3年目)は「新しい技能実習制度」の適用を受ける事となります。 そして、どちらの制度でも4・5年目の2年間受け入れる為の条件は従来と比べてより厳しく監理されます。 また、コスト(給与面)については両制度共に「日本人の4年目と同等である必要」があり、さらに給与明細の提出が必要となるなど、厳格に運用される予定です。
実習生にとっては・・・
また、実習生にとっても最初から5年という契約(と本人の気持ち)で来日していたのであればよいのですが、もともと「3年間」と思ってがんばり、無事満了したことで「終わったー」と開放感に包まれていることも少なくありません。 そんな状態で突然「あと2年日本で働いたら?」と急に言っても 「そんなこと言われても・・・」という反応が多いことも事実です。特に家族を残してきている実習生などは、きちんと目標を持って3年の実習を終えているので、なかなか難しいかもしれません。 もちろん、日本でもっとがんばりたい!残れるなら是非続けて仕事をしたい(実習をしたい)という実習生もいます。
今後制度が実施されるにあたって
以上のように新しい制度は実習生と企業様、それぞれに継続する為の確固たる意思を持っていないと継続することが難しい制度とも考えられます。
そして私たち組合も含め3者間の信頼関係がしっかりしたものとなり、
企業様にとっては「この実習生ならあと2年がんばってくれるだろう」。
実習生にとっては「この会社ならあと2年がんばれる!」
という関係を組合がしっかりとサポートする。そんな形が取れるような体制を整えてまいります。
お気軽にお問合せください
新制度のことを含め、外国人技能実習生のことについてどんな事でもお気軽にお問合せください。
電話・メールにて無料で受け付けております。初めて受入れを検討されている方、現在受入れしているが問題に直面している方等、 どんなことでも出来る限りお応えいたします。