外国人 技能実習制度 とはどんな制度?
<<制度のご説明>>
日本の企業などで技術、技能を身につける為に日本に来ている外国人を技能実習生と言い、この技能実習生を受入れる為の制度を外国人技能実習制度と言います。
外国人技能実習制度にはいくつかの条件がありますが、制度を利用するメリットはたくさんあります。
受入れの条件などを詳しくご紹介していきます。
受入れ可能職種や条件について
「技能実習生」の受入れには様々な制限や決まりごとがあります。詳しくは下記を御覧ください。
受入れ可能職種・作業
66職種・121作業(平成24年4月1日現在)にも及ぶ職種・作業が受入可能対象となります。詳しくは【対応職種】をご参照ください。
※また、上記職種・作業以外でも受入れ可能になることもありますので、詳しくはお問合せ下さい。
在留資格と滞在期間
技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて最長3年間日本に滞在することができます。
受入れ可能人数
受入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生1号の受入人数枠 |
301人以上 | 常勤職員の5%以内 |
---|---|
201〜300人 | 15人以内 |
101〜200人 | 10人以内 |
51〜100人 | 6人以内 |
50人以下 | 3人以内 |
【例:従業員30人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合】
1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、 2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となります。
この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。
これは受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。

やってくる技能実習生はどんな人?
ヤマトデータベース協同組合では、中国・ベトナム・インドネシアからの受入れを行っております。
技能実習生は現地で受入れ職種の経験がある人材で、入国前(約3ヵ月)+入国後(約1ヵ月)の日本語講習をしっかり受けてから各企業様に配属されます。
制度の仕組みについて
この外国人技能実習制度(旧:外国人研修制度)とはいったいどのような制度なのでしょう?ここでは詳しくご説明いたします。
受入れの相関図と導入の効果
外国人技能実習制度は、日本の企業様が中国やベトナム、インドネシアなどの若者を技能実習生として受け入れ、彼・彼女達が実務を通じて日本の高い技術を修得するための制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、協同組合を通じて受入れる「団体管理型」を利用しての技能実習生を受け入れる事が可能となります。入国した技能実習生は実習実施機関(企業様)と雇用契約を結び、実践的な技術を磨くために3年間技能実習を行います。
新興国ではまだまだ技術の進歩は遅く、彼らは後に母国で活かすため技能実習期間を精一杯技術の習得に励みます。
一方、受入れる日本では、こうした日本人の若者が減少しているため、外国人技能実習生を受入れることで人材の安定や企業の国際化など様々なメリットを受ける事が出来るのです。
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若い実習生が社内を活性化
技術を学ぶ為に日本に来ている技能実習生はとても意欲的で熱心です。彼らの仕事に対する姿勢や勤勉な態度にふれることにより、全ての日本人従業員にとって良い刺激となり、それぞれの仕事の見直しにも役立ち、全体に良い影響を与えます。
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業務工程の見直し
「担当する指導員が教える為の準備で、改めて作業工程やマニュアルを見直し、作業効率の改善につながる。さらにそのことで誇りを持って仕事に向き合うようになり企業全体に良い影響を及ぼしている。」
という事例も報告されています。
ぜひ貴社においても検討してみてください。 -
生産力アップ
また、指導員の下、生産活動や工事施工等される「実務実習」が含まれる為、生産力の一部に寄与することも期待されます。ただし、あくまでも「技能実習」が目的なので単に「労働力」として受入れるのではなく、教育や訓練に主眼を置いた処遇が必須となります。
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経営の国際化
グローバル化の波の中、外国人技能実習生との異文化交流を経験すれば社内の国際化が進み、今後外国人との文化の違いに戸惑うことなく接する為のノウハウが無理なく身につきます。
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国際貢献による信頼性の向上
技能実習生を受入れることで国際的な企業としてのイメージ向上が図られます。また社員の皆様にとっても「国際貢献の社会的使命を果たしている」という誇りをもって仕事に向き合あっていくことができるでしょう。
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海外への足がかり
海外拠点を作る際にも頼りになる人材を育成できたり、技能実習生帰国後も交流を続ければその国への足がかりができます。
図にあるように、技能実習生は母国にある送出し企業及び送出し機関を通じて日本へやってきます。
日本側では、当組合のような監理団体(組合)を通して実習実施機関(企業様)に受入れていただき技能実習を行います。
組合が受入れ申請等の作業を行うことで、企業様の負担が軽減され、秩序だった適正な受入れが実施されます。
「団体監理型による受入れ」で受入れの負担を減らします。
協同組合等の団体を通して受入れることで、海外拠点を持たない中小企業様でも受入れることができ、企業の規模の大小にかかわらず様々な業種・職種で受入れが行われています。
このように、団体を通して受入れる制度を【団体監理型】といい、複雑な入国の為の書類作成や管理を組合等の【認可を受けた団体】が行います。企業様においては技能実習内容そのものに専念することができる負担の少ない受入れ方法です。
入国から帰国まで、技能実習期間は3年間
外国人技能実習生度は入国から、帰国まで3年間の技能実習期間で構成されます。
下図のように始めの1ヵ月間は組合で講習を行いその後技能実習に入ります。企業様にて行っていただく技能実習期間中も「団体の責任」として組合がしっかりとした監理を致します。

1年目 母国の将来を背負って立つべく選ばれた若者たちが現地で3ヵ月以上、入国後約1ヵ月の日本語教育を経て、企業様の現場での実習に入ります。
2年目 約1年間の現場での実習経験を積んだ実習生たちは後輩が出来ることで「責任感」が生まれ、一層のレベルアップが望まれます。
3年目 2年間の実習経験は技能実習生達に技術と自信を付け、企業様との人間関係を深めながら様々な知識や技術を身につけ、更に複雑な仕事をこなしていきます。
「技能実習生」は初年度に「技能実習生1号」として入国し、まず初めに1ヵ月間の講習を受け日本語や日本での生活のための知識を身につけます。そして2年目により高い実践的な能力を身につけた上で、「技能実習生2号」として2年間の技能実習を行います。ただし、「技能実習生2号」となるためには対象職種の技能検定試験に合格しなければなりません。
この検定試験の技能実習生の合格率はなんと9割以上で、実習生のやる気が感じられます。
新しい技能実習制度について
平成22年7月1日より新しい入管法が施行され、研修・技能実習制度が新たな制度の下運用されることになりました。
従来の制度と何が違うのか?詳しく解説していきます。
なぜ変わるのでしょう?
「外国人技能実習制度」は従来「外国人研修生制度」というほぼ同内容の制度により長年運用されてきました。
この「外国人研修制度」は、新しい制度と同様に日本の優れた技能を開発途上国へ移転し国際貢献を担うための制度でした。
しかし本来の目的を十分に理解せず、問題のある受入れを行う事例が多数発生し、早急な対応を求められていました。
問題のある受入れについて制度を再検討し、今後問題が発生しないよう改めて受入れの為のルールを整備し、やってくる研修生・技能実習生の権利などを明確する為に制度の改革が行われたのです。
代表的な変更点
・在留資格の変更:従来1年目は「研修」2年目は「特定活動(技能実習)」という在留資格で入国していましたが、
新しい制度では1年目は「技能実習1号」2年目は「技能実習2号」という在留資格に変更され、それぞれに法令等で資格や義務・権利等が詳しく定義されました。
・初年度の「研修生」は「技能実習生」に変更されたことで、実習期間中の3年間は労働法関連法の適用(保護)を受けることとなりました。
・協同組合等が行う「団体監理型」における受入れについては、日本側の窓口となる組合(監理団体)の責任が強化され、1年間の監査義務が3年間行う事となりました。
技能実習制度(新制度) | 研修制度(旧制度) | |
1年目 | ||
---|---|---|
在留資格 | 技能実習1号 | 研修 |
処遇 | 労働の対価としての賃金 | 研修手当て |
組合の監理義務 | 有り | 有り |
2年目〜3年目 | ||
在留資格 | 技能実習2号 | 特定活動(技能実習) |
処遇 | 労働の対価としての賃金 | 労働の対価としての賃金 |
組合の監理義務 | 有り | 無し |
「団体監理型」とは?外国人技能実習制度には2種類のタイプ
国の制度である外国人技能実習制度には、日本の公的な援助・指導を受けた協同組合や商工会等の団体と企業様とが共に技能実習を行う「団体監理型」と、企業様が単独で受入を行う「企業単独型」の2種類のタイプがあります。
「企業単独型」での受入れは、企業様自身が資本関係がある海外の子会社や合弁会社等の従業員様を日本で実習を実施することにより本国に帰国後更に高い技術をもって従事することを目的とします。但し、受入れに係る全ての事務作業を企業さま自身が行っていただかなくてはなりません。
「団体監理型」での受入れは当組合が海外の信頼のある送出し機関と提携し、人材を集めるところから、入国に係る様々な手続き、基礎的な日本語教育等事務的な手続き全般を組合が行うことで、企業様は実習そのものに集中することができます。また、協同組合が送出し機関/企業と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことが出来る制度です。
組合を利用する「団体監理型」で技能実習生を受入れする企業様のメリットは?
- 入出国に係る事務手続きを代行
- 送出し企業との資本関係要件の緩和
- 受入れ人数の制限が緩和
- 配属までの日本語講習実施
- 専任担当者の配置
- 担当スタッフによる巡回サポート
受入れにあたり高いハードルとなってしまう事務手続きや日本語教育等を組合がサポートすることにより
企業様は「技能実習」そのものに集中できることができます。
電話でのお問い合わせは0742-94-6333まで(受付時間、平日(土日祝を除く)9:00〜17:00)FAX0742-35-6331 E-mail: info@yd-jissyusei.com